お墓は、生前に購入しておくと、相続人であるお子様などが相続される際、相続税の課税対象になりません。
お墓は「非課税財産」だからです。
また、墓地の購入は、法的には「所有権」ではなく「使用権」となりますので、購入時の不動産取得税、購入後の固定資産税などがかかることも、ありません。
図で説明すると、このようになります。
これに対して、もしも、相続人であるお子様が「お墓」という形でなく、その分の現金や課税資産として財産を相続される場合は、当然、その分だけ相続税が課税されます。
結果的に、生前にお墓を購入された場合に比べて、お墓の購入代金の分の相続税が多くかかってしまう、ということになります。
同じく、図で説明すると、このようになります。
こういった節税効果も、生前にご自身のお墓を購入される方が増えている理由のひとつとなっています。
一生に一度、あるかないかのお墓作りですから、わからないこと、不安なことがたくさんおありかもしれません。
お墓を買うこと、お墓を作ることについて、相談できるお知り合いが近くにいらっしゃらない方のために、私たちはいつでも無料でご相談を受付けています。
分からないことや不安なことがありましたら、どうぞ私たちみさき中央霊園のスタッフにご相談ください。
お墓は「非課税財産」だからです。
また、墓地の購入は、法的には「所有権」ではなく「使用権」となりますので、購入時の不動産取得税、購入後の固定資産税などがかかることも、ありません。
図で説明すると、このようになります。
これに対して、もしも、相続人であるお子様が「お墓」という形でなく、その分の現金や課税資産として財産を相続される場合は、当然、その分だけ相続税が課税されます。
結果的に、生前にお墓を購入された場合に比べて、お墓の購入代金の分の相続税が多くかかってしまう、ということになります。
同じく、図で説明すると、このようになります。
こういった節税効果も、生前にご自身のお墓を購入される方が増えている理由のひとつとなっています。
一生に一度、あるかないかのお墓作りですから、わからないこと、不安なことがたくさんおありかもしれません。
お墓を買うこと、お墓を作ることについて、相談できるお知り合いが近くにいらっしゃらない方のために、私たちはいつでも無料でご相談を受付けています。
分からないことや不安なことがありましたら、どうぞ私たちみさき中央霊園のスタッフにご相談ください。